農業共済のあらまし

                        2013/2/更新
1. はしがき(365KB)
2. NOSAIのあらまし(1,020KB)
3. 金融商品販売法・個人情報保護法等への対応(1,904KB)
4. NOSAIを支える人たち(1,264KB)
5. 『重要事項説明』建物・農機具共済(3,635KB)
6. 農作物共済(843KB)
   ・集落営農組織の加入形態(616KB)
   ・新規需要米(飼料用米)を作付される農業者の皆さんへ(114KB)
7. 水稲の品質方式(5,485KB)
8. 麦災害収入共済方式(3,153KB)
9. 家畜共済(3,883KB)
10.果樹共済(2,765KB)
11.畑作物共済(2,475KB)
12.園芸施設共済(2,354KB)
13.建物共済(3,157KB)
14.農機具共済(2,179KB)
15.農業災害補償制度(NOSAI制度)用語解説(1,725KB)

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1.農業共済のおいたち
 大昔から私たちの先人は、築堤や品種の組み合わせなどの対策とともに、不時の災害に備えて、義倉、社倉、郷倉、頼母子講など、いろいろな備荒貯蓄と相互扶助のための知恵を働かせてきました。

2.制度の目的
 これを「保険」と同じようなやり方によって、国が行う社会補償として仕組んだのが昭和22年に生まれた農業災害補償法に基づく農業共済です。  日本は自然災害の多い地理的環境にあるため、農業経営の安定を図り、農業生産力を発展させるためには、農業災害対策は欠かすことができません。 災害対策には、補助金や金融制度がありますが、個々の農家を基盤とした恒久的な災害対策が農業災害補償制度です。

農業災害補償法 第1条(目的)

 農業者が不慮の事故に因って受けることのある損失を補填して、農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的とする。

ノーサイくん

農業災害補償制度は、農業共済組合、農業共済組合連合会及び国による三段階制で運営されています。


3.制度の機構(三段階制で行っています)
 組合は、農家の方々から共済掛金を頂き、農作物などに一定以上の損害があった場合に農家に共済金をお支払いする責任を負っており、農家の方々に直結した分野を担当しております。
  しかし、ひとたび大災害に見舞われると、農家の方々にお支払する共済金が膨大になり、1つの組合だけでは支払いできなくなるため、組合は共済責任の一定部分を連合会に保険をかけ、更に連合会の負う保険責任部分の一定部分を国に再保険するという仕組みで運営されております。

4.制度の特徴
 この制度は、農家の方々が共済掛金を出し合って、共同準備財産をつくっておき、災害があったときは、その共同準備財産から被災農家に共済金を支払うというもので、農家の自主的な相互扶助を基本とした制度で、国の災害対策としての公的救済制度でもあります。
☆法律によって、農作物共済には一定規模以上の農家の加入が強制されています。
☆共済掛金のうち、約半分を国が負担しています。
☆国が再保険をしています。

5.農業共済制度の種類
 
 
共済事業の種類
共済目的
農作物共済
水稲、麦
家畜共済
牛、馬、種豚、肉豚
果樹共済 りんご、ぶどう
畑作物共済
大豆、ホップ、蚕繭
園芸施設共済
特定園芸施設(附帯施設、施設内農作物)
任意共済
建物、農機具